預金保険制度
預金保険制度って?
預金保険制度というのは、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の預金などを保護するための保険制度です。
預金保険のポイント
- 1人の預金者は1金融機関で、預金の元本1,000万円までとその利息が保護されます。
- 預け先の金融機関が合併等した場合、合併後1年間に限り、元本保証は「1,000万円×合併等した金融機関の数」となります。
- 同じ金融機関の複数の店に預金がある場合も、合計して保護されます。
- 会社名義の法人預金と代表者個人の預金は、各々保護されます。
- ご家族の預金は、夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます。
(名義の分散は贈与税をご考慮ください) - 同じ金融機関に借入と預金がある場合、預金者の請求により相殺することができ、相殺後の預金が保証されます。(相殺は預金規定によります)
- 普通預金から、保険金の仮払いとして、最高60万円が支払われます。
※決済用預金は全額保護されます。
預金保険の保護範囲
商品の分類 | 平成17年4月以降 | |
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預金保険の 対象商品 |
決済用普通預金 | 決済用預金は全額保護 |
当座預金 | ||
別段預金 | ||
普通預金 | 合計の元本1,000万円までとその利息を保護します。 ・1,000万円を超えた部分も破綻金融機関の 清算に応じて後日払戻しがあります。 (合併等した金融機関の保証額は、合併後1年間は 「1,000万円×合併等した金融機関の数」となります) |
|
定期預金 | ||
定期積金 | ||
貯蓄預金 | ||
通知預金 | ||
納税準備預金 | ||
上記以外の預金等 | ||
掛金 | ||
保護預り契約の金融債 | ||
上記預金等を用いた 積立・財形商品 |
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預金保険の 対象外商品 |
外貨預金 | 破綻金融機関の清算に応じて 後日払戻しがあります |
譲渡性預金など |
預金保護について
預金は元本保証の商品です。
お客さまのご預金を、「保険金の支払い」(ペイオフ)のかたちで保証する「預金保険制度」に、次の金融機関が加入しています。
- 銀行(信託銀行・長期信用銀行を含む)
- 信用金庫・信金中央金庫
- 労健金庫・労勤金庫連合会
- 信用金庫・信金中央金庫
外国銀行の在日支店、国内銀行の海外支店で開設した預金は対象外です。 農業協同組合などには預金保険制度と類似の貯金保険があります
預金保険制度
- 平成17年4月からペイオフ解禁がされています。
- 「決済用預金」は全額保護されます。
- 当座預金・別段預金は「決済用預金」にあたりますので全額保護されます
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