振り込め詐欺救済法

Q1 「振り込め詐欺救済法」とは、どんな法律ですか?

A1  振り込め詐欺などの犯罪で振り込んだ資金を被害者に返還しやすくした法律で、正式名称は【犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律】といい、2007年12月に成立し、施行は2008年6月21日からです。
従来は、被害者が警察に通報して金融機関が口座を凍結しても、預金は名義人のものということもあり、被害資金を取り戻すことは容易ではありませんでした。
しかし、この法律により犯罪利用口座だとわかれば、定められた手続きにより、その権利を失わせ、被害者に資金の返還をできるようになりました。

Q2 どんな被害資金が、返還の対象となりますか?

A2  振り込め詐欺・恐喝などの犯罪の被害資金が対象となります。
具体的にはオレオレ詐欺、インターネットオークション等を利用した詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺、いわゆるヤミ金など、『人の財産を害する罪の犯罪行為全般』が対象となります。
ただし、被害者から犯罪者の口座に『振込』として入金されたものに限ります。

Q3 どのような流れで被害資金は返還されますか?

A3 ①まず、振り込め詐欺に利用されている、もしくはその疑いが高い口座を金融機関が凍結します。
②次に、金融機関から預金保険機構に対して預金債権消滅の手続きを行い、
③預金保険機構はこれを受け、所定の手続きを経て、名義人が持つ預金債権を消滅させ
④預金保険機構のホームページ上で、消滅させた預金口座の名義で残高等を公表します。
⑤被害に遭った方は、振り込んだ預金口座のある金融機関に申請し、
※ 「振込金受取書」、警察への被害届の写し等の資料が必要です。
⑥申請を受けた金融機関は所定の手続きを経て、資金を分配、返還することとなります。

»預金保険機構HPへ

Q4 資金の返還を受けるためには何が必要になりますか?

A4  申請するにあたっては申請書のほか、振込金受取書等が必要となります。
尚、「振込金受取書」がなくても実際に振込を行ったことを証明する他の資料が、もしくは振り込んだことが立証できれば、申請することができます。

Q5 振込金受取書を失くしたうえ、振込先の詳しい内容もわからないのですが資金返還は受けられますか?

A5  振込金受取書がないからといって資金返還が一切受けられないということではありませんが、振込先の金融機関・店舗・口座名などがわからない場合は、対象口座の特定ができず資金返還が受けられないことも考えられます。

Q6 申請はどこにすればよいのですか?

A6  基本的に、振り込んだ先の金融機関に申請することになります。
振り込んだ先の金融機関が遠方または連絡先(方法等)がわからない場合は、振込みを行った金融機関もしくは取引先金融機関にご相談ください。

Q7 被害資金は必ず返還されますか?

A7  被害によって振り込まれた資金が全額口座に残っている場合は、全額お返しできる場合があります。
しかし、被害資金が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限となります。
また、被害者が複数となった場合、口座残高を被害額に比例して按分されることとなります。
※口座の残高が1,000円未満の場合には、資金返還の対象とはなりません。
例1)  被害者が2名で、50万円ずつ振り込んだ場合
口座の残高が100万円あれば全額返還されますが、80万円しか残っていなかった場合は、それぞれの方に40万円ずつの返還となります。
例2)  被害者が2名で、Aさんが100万円、Bさんが50万円を振り込んだ場合
口座の残高が150万円あれば全額返還されますが、30万円しか残っていなかった場合は、Aさんに20万円、Bさんには10万円の返還となります。

Q8 預金保険機構による周知(公告)はどのように行われますか?

A8  公告はインターネットを通じ、預金保険機構のホームページ上で行われます。

»預金保険機構HPへ

Q9 自宅でインターネットを見ることができないのですが、どうすればよいですか?

A9  お取引のある店舗にお問い合わせください。

Q10 私が振り込んだ被害資金はいつ返還されますか?

A10  被害回復分配金の支払い手続きには原則3か月以上かかる見込みです。
また、現在金融機関にある不正利用口座の分配手続きは順次行いますので、手続きの開始次期によってはさらに支払の時期が遅くなることもあります。
※手続きはできる限り迅速に行いますが、実際の支払までには時間がかかることもありますのでご承知ください。

詳しくは、各店舗窓口までお問い合わせ、ご相談ください。