「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項

当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の6第3項に基づき、令和2年5月8日に公表した「 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、法第6条の5の4第1項に規定する基準に代えて、下記の事項を公表いたします。

「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項