所在不明の組合員に対する除名手続きについてのお知らせ
このたび京滋信用組合は、平成30年6月22日開催の第18期通常総代会において定款の一部変更を決議し、平成30年7月27日において当該定款変更に関する行政庁の認可がなされたため、同7月27日以降、除名できる対象者として所在不明組合員を追加するとともに、その除名手続きを定めました。
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このたび京滋信用組合は、平成30年6月22日開催の第18期通常総代会において定款の一部変更を決議し、平成30年7月27日において当該定款変更に関する行政庁の認可がなされたため、同7月27日以降、除名できる対象者として所在不明組合員を追加するとともに、その除名手続きを定めました。
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